トップページ>建設コンサルタント登録の手続>技術管理者の認定
建設コンサルタントの技術管理者は原則として技術士(一部、一級建築士を含みます。)となっていますが、一定の実務経験を有する者については、国土交通大臣の認定によって、技術管理者となることができます。
なお、この認定を申請するためには、新たに認定を申請しようとする法人又は個人の既に登録している部門の技術管理者が技術士であることが条件となっています。
技術管理者認定申請については、毎年3月に申請を受け付けており、審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。
審査の結果、国土交通大臣が以下の要件に該当すると認めた場合、技術管理者と認定されます。
@学校教育法による大学又は高等学校を卒業した後、当該認定を受けようとする登録部門に係る業務に関し20年以上の実務の経験を有する者
A登録部門に対応する技術士の第二次試験に合格した者が他の登録部門の技術管理者となる場合は、当該認定を受けようとする登録部門に係る業務に関し10年以上の実務の経験を有する者
B当該認定を受けようとする登録部門に係る業務に関し30年以上の実務の経験を有する者
Cシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)試験に合格した後、一定の条件を満たす技術士等の下で、その登録部門に係る業務に関し、管理技術者(土木設計業務等委託契約において業務の技術上の管理を行う者)等として5年以上の実務の経験を有する者
D過去に建設コンサルタントの認定技術管理者だった経歴を有する者
E技術士試験合格者で、技術士法による登録を受けていない者
※実務の経験とは、他の部門に関する業務、単純な技術的業務、技能的作業及び機械的作業は認められません。
※「一定の条件を満たす技術士等」とは、21の登録部門のいずれかに対応した技術士であれば足り、必ずしも認定を申請する部門に対応した技術士技術管理者である必要はありません。
ですが、認定技術管理者や一級建築士である場合は、5年以上は技術管理者として登録されている必要があります。
