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変更登録

商号又は名称等の変更届

登録を受けた者に以下の変更があった場合には、その事実があった日から30日以内に必要書類を届け出る必要があります。

但し、登録をうけた建設コンサルタントが登録要件を充たさなくなり、技術管理者をおけなくなった場合は2週間以内に届け出る必要があります。

●「商号又は名称」、「営業所の名称又は所在地」、「資本金額の変更」の場合

(1)変更届出書
(2)商業登記簿抄本

●「役員の氏名」、「支配人の氏名」の変更の場合

(1)変更届出書
(2)商業登記簿謄本
(3)誓約書
(4)登録申請者の略歴書

●「個人の氏名」、「他に行っている営業の種類」の変更の場合

(1)変更届出書
(2)技術管理者証明書
(3)技術管理者技術経歴書
(4)技術管理者に関する添付書類

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