Q.本社ではなく他の都道府県の営業所に技術士が通勤する場合にも申請が可能ですか?
A.はい、申請は可能です。ですが、添付書類として他の都道府県の営業所の支店登記簿謄本または賃貸借契約書等の添付が必要です。
Q.現在1部門のみ登録しておりますが、技術士に代わって認定を受けることは可能ですか?
A..いいえ、認定はされません。しかし、登録を受けるひとつめの事業所にには最低1人の技術士が必要ですが、複数部門を登録する場合には2人目からは認定技術者でも構いません。 技術管理者の認定
Q.建設コンサルタントにおいて、事業所における登録変更時に技術管理者の認定申請も可能なのでしょうか?
A.建設コンサルタントの場合には、登録変更時に管理技術者の認定を申請することはできません。よって、事前に登録変更までに技術管理者の認定を受けている必要があります。
Q.建設コンサルタントの技術管理者認定の受付はいつですか?
A.毎年3月に技術管理者の認定申請を一斉に受け付けます。
Q.建設コンサルタントの技術管理者認定の結果はいつ分かりますか?
A.建設コンサルタント技術管理者認定の結果は申請した年の秋ぐらいに分かります。
Q.申請者概要調書で役員を兼ねた技術職員がいる場合には役員数及び職員数の合計人数はどうなるのですか?
A..技術職員の人数から役員の人数を引いて合計人数が事業所に所属する職員の人数と合致するように記載してください。
Q.実務経験証明書の業務の内容にはどのようなことを記載したらよいのですか
A.申請者の所属部署、役職、本人が従事した工事の設計、調査、監理等の業務について、その件名、規模(面積、路線長)、認定申請者の業務上の役割に関してできるだけ詳しく記載しなければなりません。
Q.実務経験の日数は、申請の条件の期間ぎりぎりでいいのでしょうか。
A.実務経験の日数は、できるだけ多く記載するほうがいいでしょう。例えば、10年以上であれば、10年と数ヶ月というわけでなく、余裕をもって記載します。
Q.第5号様式の既認定技術者管理者に係る技術管理者認定申請書は必ず提出しなければならないのですか?
A.第5号様式の既認定技術者管理者に係る技術管理者認定申請書は既に認定登録をされている方が、会社を替わられた時や2つ目の部門の認定を受ける場合に提出します。
Q.第5号様式の既認定技術者管理者に係る技術管理者認定申請書に記載する登録番号とは何の登録番号ですか?
A.建設コンサルタント登録を受けている会社の登録番号を記載します。
Q.正本・副本は両方とも公印が必要ですか?
A.はい。今までの事例では、両方とも公印で出されています。
Q.提出する登記事項証明書は、原本が必要ですか?
A.発行から3ヶ月以内の原本が必要です。写しは不可です。
Q.建設コンサルタントに登録しているという証明書を発行してもらえるのですか?
A.測量業のように登録証明願という制度がありません。各事業者から提出された現況報告書の副本を、審査の後不備がなければ「確認済」の印を押印後に返却されます。
登録等が有効であるかの確認については、発注者にはこの「確認印」のある現況報告書の副本を登録していることの証明に代えて使用することとされています。
Q.建設コンサルタントの技術管理者が、複数の部門の技術管理者として登録することは出来るでしょうか?
A.建設コンサルタントの技術管理者は専任性を求められていますので、同時に複数部門の技術管理者として登録することは出来ません。
