建設コンサルタントは、毎事業年度経過後4ヶ月以内に、現況報告書を提出することが定められています。
また、法人である場合は直前1年の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書を、個人である場合は直前1年の貸借対照表・損益計算書もあわせて提出する必要があります。
建設コンサルタントは、次に掲げる事項に変更があった場合は、その変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。
@商号又は名称
A営業所(本店、常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店、事務所)の名称及び所在地
B法人である場合はその資本金額及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人があるときはその者の氏名
C専任技術者の氏名
D他の営業を行っている場合においては、その営業の種類
以下の@〜Dに該当する場合はその日から30日以内に、EFに該当する場合はその日から2週間以内に届け出る必要があります。
@個人で登録を受けた者が死亡した場合
A法人が合併により消滅した場合
B法人が破産手続開始の決定により解散した場合
C法人がAB以外の事由により解散した場合
D登録を受けた登録部門に係る営業を廃止した場合
E登録を受けた登録部門に技術管理者が置かれなくなり、これに代わる者がいない場合
F欠格事由の1.、3.〜6.に該当した場合 欠格事由
