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建設コンサルタント登録の要件

1.常勤かつ専任の技術士がいること

登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下、「技術管理者」。)を置く必要があります。

また、その技術管理者は常勤し、その業務に専任していなければなりません。

技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して登録を受けている技術士であることが必要です。

例外として認定技術管理者でも技術管理者になることが可能です。→技術管理者の認定とは?

※常勤かつ専任とは?
建設コンサルタント登録規程により、休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間中勤務するものと規程されています。
常勤及び専任性の証明のため、社会保険に加入していることが条件となり、被保険者資格取得届の提出が必要となります。
また、場合によっては出勤簿・雇用契約書など雇用関係書類の提出を求められる場合もあります。

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2.財産的基礎又は金銭的信用を有すること

(1)財産的基礎・金銭的信用を有する事業所として、以下の要件を満たす必要があります。

・法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1000万円以上である者
・個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者

(2)登録部門は次の21部門です。

1. 河川、砂防及び海岸・海洋部門
2.港湾及び空港部門
3.電力土木部門
4.道路部門
5.鉄道部門
6.上水道及び工業用水道部門
7.下水道部門
8.農業土木部門
9.森林土木部門
10.水産土木部門
11.廃棄物部門
12.造園部門
13.都市計画及び地方計画部門
14.地質部門
15.土質及び基礎部門
16.鋼構造及びコンクリート部門
17.トンネル部門
18.施工計画、施工設備及び積算部門
19.建設環境部門
20.機械部門
21.電気電子部門

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登録の欠格事由に該当しない者であること

登録申請書や添付書類中に重要な事項について虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている場合のほかに、以下の1.〜6.に該当する場合にも、登録が拒否されます。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.規程により登録を消除され、その消除の日から2年を経過しない者
3.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.〜3.のいずれかに該当するもの
5.法人でその役員のうちに1.〜3.のいずれかに該当する者のあるもの
6.個人でその支配人のうちに1.〜3.のいずれかに該当する者のあるもの

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